任意整理のメリット・デメリット

任意整理とは、裁判所を通さずにお客様の代わりに弁護士や司法書士が 債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)と任意の話し合いを行うことです。裁判所を通して解決する手続きを「法的整理」と呼ぶのに対し、この方法は裁判所を通さずに交渉するため「任意整理」と呼ばれています。過払い金請求において、弁護士と金融業者が直接交渉することもこの任意整理に含まれます。

任意整理のメリット

  1. 面倒な手続きは不要です!
    「任意整理」とは、弁護士や司法書士が債務者に代わって金融業者と交渉し、借金の減額や免除、「過払い金」の返還請求をしてくれる手続きです。相談者様ご自身が行うこともできますが、専門家に依頼すると金融業者とのやり取りはすべて専門家が代行してくれる為、相談者様が面倒な手続きを行う必要がないのも魅力です。
  2. 金融業者からの取り立てがストップします!
    弁護士や司法書士に依頼すると、各金融業者からの取り立てが即時ストップ!金融業者から本人へ直接連絡することは禁止される為、手続き中は返済のことを考えなくて済みます。
  3. 毎月の返済がストップします!
    借金が減額される、または過払い金との相殺で借金が0円になるなどメリットが大きく、払い過ぎ利息として「過払い金」が戻ってくる場合があります。
    ※過払い金請求についてはこちら
  4. 返済額が大幅にカットされます!
    お金を払いすぎていれば過払い金請求ができますし、借金が残ったとしても、返済額が大幅にカットされるため、将来への不安が解消されます。将来支払うべき利息も当然に減額されます。
  5. 元金だけの分割返済になります!
    借金が残ったとしても返済するのは元金の残りだけ!利息や損害金の返済は必要ありません。計画的に返済できるうえに、将来の計画も立てやすくなります!もちろん負担も大幅に減少します!
    ※分割返済に伴う利息が別途発生する場合があります。

任意整理のデメリット

  1. 弁護士や認定司法書士への報酬、その他費用がかかります。
  2. 残債と過払い金を相殺してもまだ借金が残り、その後の返済を「元本分割返済&利息カットする」という条件で和解した場合、信用情報機関が保有する「事故情報(いわゆるブラックリスト)」に登録される可能性があります。
    ※ブラックリストについてはこちら

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