任意整理とは
任意整理とは、裁判所を通さずに相談者様の代わりに弁護士や司法書士が 債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)と任意の話し合いを行うことです。
裁判所を通して解決する手続きを「法的整理」と呼ぶのに対し、この方法は裁判所を通さずに交渉するため「任意整理」と呼ばれています。
過払い金請求において、弁護士と金融業者が直接交渉することもこの任意整理に含まれます。
任意整理の場合においては、相談者様は高い金利でお金を借りている場合が多く、今までの返済の履歴を取り寄せ法定利息で再計算を行うと、現在の借金残高より少なくなる可能性が高いのです。
また、任意整理手続をすることで、高い金利により払い過ぎていたお金(過払い金)を取り戻せる場合もあります。
一方で一連の任意整理手続きによっても借金が残った場合には、自己破産と違って借金そのものがなくなるわけではありませんので、返済していくことが必要です。
借金が残った場合、債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)と話し合いがつくと、お客様は原則3年~5年の期間にわたり借金を返済していくことになります。
任意整理自体は弁護士や司法書士に頼まなくても相談者様個人で手続きを行うことは可能です。
ただし、金融業者はプロですので、相談者様個人で任意整理を行う場合、交渉に応じてもらえないケースや金融業者に有利な合意内容になってしまうケースが多いです。