個人再生・民事再生のメリット・デメリット
民事再生の中でも特に個人再生は、相談者様の返済負担の圧縮と返済計画の立案とを支援することを目的としています。
具体的には多重債務による支払い不能の状態に陥る恐れがあるものの、継続的な収入のある人が破産をすることなく、債務の中の一定額のみを原則3年間で分割返済すれば残額は免除される手続きです。自己破産では借金の全額が免除されるのに対して個人再生では一定額を支払う必要があります。
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- 借金の額が大幅に減額されます!
- 借金のうち、一定額のみを返済するだけで借金全額を返済したことになるため、返済の負担が大幅に軽減されます(任意整理の場合は利息がカットされるだけで元金は減額されません)。
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- マイホームを手放す必要がありません!
- 自己破産の場合と違い、マイホームを手放すことなく手続きをすることができます。
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- 資格停止などの制限がありません!
- 士業、保険外交員、警備員、会社の取締役など、自己破産の場合は資格停止となる職業の方も、個人再生の場合は、手続き後も資格を活用して収入を得ることができます。
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- 借金の原因は問われません!
- 自己破産と違い、借金の原因がギャンブルや遊興費であっても手続きが可能です。
- 手続きが複雑なため専門家に依頼することが必要です。また依頼料も比較的高額になります。
- 債務を約3年間で分割返済するため、継続・安定した収入が必要です。派遣社員・パート・アルバイトでも手続きすることは可能ですが、ある程度の経済基盤が必要になります。
- 住宅ローン以外のローン(ex自動車ローン)がある場合には、その物を手放さなければなりません。
- ブラックリスト(事故情報)に載るため、手続き後一定の期間(5~7年程度)は新規の借入れができなくなります。
※ブラックリストについてはこちら