自己破産のメリット・デメリット
自己破産とは、債務者が裁判所に申立てをし、裁判所が申立てをした人が現在保有している財産と生活状況を総合的に判断して、借金を返済することが不可能であると認めた場合に、借金の支払いを全額免除してもらえる制度です。
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- 借金を全額免除してもらえます!
- 任意整理や個人再生と違い、手続き終了後は借金を返済する必要はありません。
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- 新たに獲得した財産は自分で管理できます!
- 自己破産の手続き終了後に得た財産や収入については自由に管理、処分することができます。
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- 最低限の生活が保証されます!
- 自己破産の手続き後も、生活に必要な財産は残すことができます。その後の生活ができなくなってしまうということはありません。免責が下りた後は、その後の生活を管理されることもなく、社会的制裁を受けるというものではありません。
- 生活に必要な最低限の財産を除いた、家や自動車などの一定の財産は処分されます。
- 自己破産の手続きが終わるまでは一定の職業(士業など)に就くことができなくなります。また破産者が企業の取締役などであった場合には役職を解かれることになります。
- ブラックリスト(事故情報)に載るため、手続き後一定の期間(5~7年程度)は新規の借入れができなくなります。
※ブラックリストについてはこちら