自己破産のお手続きの流れ
手続きの流れ
お話を伺い、委任いただける場合には弁護士と相談者様の間で「自己破産委任契約」を締結させていただきます。
1.当事務所から各債権者に対し、破産手続きを採る旨の通知を発送します。受任通知が到達した時点で金融業者からの取り立てはストップします。
ご安心ください。
2.これまでの取引履歴を取り寄せ、正確な債権額の調査を行います。調査機関の目安は約1~2か月程度です。
調査の結果、過払い金が発生していた場合には回収を行います。
1.裁判所に提出する申立書等の必要書類を作成します。(なお、必要書類につきましては、ご本人にご提出頂きます。)
2.申立書類を完成した上、裁判所への破産手続きを行います。
3.破産手続き申し立て後、弁護士が裁判所に対して破産に至った事情の説明を行います。(裁判所の運用によっては審尋のため裁判所へ出頭を求められる場合もあります。)
1.裁判所において支払い不能であると認められた場合、破産手続きを開始する旨の決定を行います。
債権者に住宅等の財産、免責不許可事由(ギャンブルや投資、浪費等)がない場合、免責の手続きに移行します。(自己破産の大多数はこの同時廃止事件となります。)
2.財産のある場合は破産管財人が選任され、財産や債権、免責の調査を行い、換価処分を行います。また、ご本人の郵便物は管財人へ転送され、管財人が開封・確認後、ご本人へ返却されます。(管財事件)
破産管財人との打ち合わせを行います。管財人との打ち合わせは通常、破産管財人の事務所で行われます。
1.債権者集会・免責審尋期日は裁判所において開かれ、期日当日は裁判所に出頭していただきます。自己破産を申し立てたものに対し、裁判官が免責を認めるかどうかを面談して審査します。
同時期に破産申立した方がいっせいに呼ばれますので1対1ということはありません。
所要時間も10分程度です。
管財事件においては、管財人によって調査・換価手続きが終了した場合には、破産手続き廃止(終了)となります。
債権者集会・免責審問期日から10日程度で、裁判所が免責を許可するか否かの判断を行います。
判断結果は代理人事務所に送達されます。免責許可を得られらた場合には、借金が全額免除されます。
また、資格制限もこの決定をもってなくなります。
自己破産を検討される場合、法律家のアドバイスが役立ちます。ご自身だけで悩まずに、まずは専門家にご相談ください。